Marriage

結婚するとき

休暇や祝金制度があります。ダイバーシティに関する取り組みも行っています。

結婚休暇

入籍日もしくは挙式日のいずれか早い方から6カ月以内で特別休暇が取得できます。

結婚祝金

常勤職員

50,000円(在籍3年未満の場合は30,000円)

非常勤

20,000円の祝金

※2人とも当会職員の場合は、それぞれに支給されます。

ダイバーシティに関する取り組み

事実婚にある方・同姓パートナーを有する方も以下の福利厚生制度の対象者となります。

結婚休暇

結婚祝金

診療費補助

育児休業

同性パートナーの場合は育児休業給付金【公的制度】を受給できません

介護休暇

パートナーの両親も対象

国が認める公的制度の利用

不妊治療・卵子凍結保存を目的に利用できる貸付制度

※ただし以下の当会条件を満たしていること

  • 事実婚にあるかた

    事実婚の世帯合併届の届出をしていること。

  • 同性パートナーを有するかた

    同性パートナー証明書を交付されているもの。

住宅手当

所得税法上の扶養親族の有無や控除対象配偶者に応じて支給されます。