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ヘルプマーク

①ヘルプマーク


ヘルプマークとは・・・
義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマークです。
ヘルプマークを身に着けた方を見かけたら電車・バスの中で、席をお譲りください。
外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。
また、外見からは分からないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。 駅や商業施設などで、声をかけるなどの配慮をお願いします。 交通機関の事故など、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。 災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。 視覚障がい者や聴覚障がい者などの状況把握が難しい方、肢体不自由者などの自力での迅速な避難が困難な方がいます。
(出典:東京都)

ヘルプマークが必要な方

ヘルプマークは以下の機関で希望される方に配布しています。

障害者のための国際シンボルマーク

②障害者のための国際シンボルマーク


所管:公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会
障がい者が利用できる建物や施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマーク。障がいの種類や程度にかかわらず、すべての障がい者を対象としたものです。 特に車椅子を利用する障がい者に限り使用されるものではありません。

※ 個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。障がいのある方が車に乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。個人の車に表示しても、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。駐車禁止を免れる、または障がい者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解の上ご使用ください。

身体障害者標識

③身体障害者標識


所管:警察庁
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマーク(努力義務)。 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

聴覚障害者標識

④聴覚障害者標識


所管:警察庁
政令で定める程度の聴覚障がいのあることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマーク。マークの表示は義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

※ 補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない人については、これまで運転免許が取得できませんでしたが、2008年6月の道路交通法改正により新たに制定された聴覚障害者標識を車に表示し、ワイドミラーを装着することを条件に普通乗用車の運転免許を取得することができるようになりました。
また、平成24年4月から運転できる自動車の種類が追加されています。

盲人のための国際シンボルマーク

⑤盲人のための国際シンボルマーク


所管:社会福祉法人日本盲人福祉委員会
視覚障がい者の安全やバリアフリーを考慮した建物・設備・機器などに表示する世界共通のマークです。
このマークを見かけた場合には、視覚障がい者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。

耳マーク

⑥耳マーク


所管:一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
聞こえが不自由なことを表すとともに、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマーク。
窓口などに掲示されている場合は、聴覚障がい者へ配慮した対応ができることを表しています。
聴覚障がい者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法などへの配慮(口元を見せてゆっくり、はっきり話す・筆談でやり取りする・呼ぶときは傍へ来て合図する・手話や身振りで表すなど)について御理解、御協力をお願いします。

ヒアリングループマーク

⑦ヒアリングループマーク


所管:一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
補聴器や人工内耳に内蔵されているTコイルを使って利用できる施設・機器であることを表示するマーク。 このマークを施設・機器に掲示することにより、補聴器・人工内耳装用者に補聴援助システムがあることを知らし、利用を促すものです。

ほじょ犬マーク

⑧ほじょ犬マーク


所管:厚生労働省
身体障害者補助犬同伴の啓発のためのマーク。身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障がいのある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障がい者差別に当たります。
補助犬はペットではありません。社会のマナーもきちんと訓練されており、衛生面でもきちんと管理されています。
補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。

オストメイト用設備マーク/オストメイトマーク

⑨オストメイト用設備マーク/オストメイトマーク


所管:公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団
オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に障がいのある人のことをいいます。
このマークは、オストメイトのための設備(オストメイト対応のトイレ)があること及びオストメイトであることを表しています。
このマークを見かけた場合には、身体内部に障がいのある人であること及びそのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることについて、御理解、御協力をお願いします。

ハート・プラスマーク

⑩ハート・プラスマーク


所管:特定非営利活動法人ハート・プラスの会
「内臓などの身体内部に障がいのある人」を表します。内部障がいは外見から分かりにくいため、様々な誤解を受けることもあります。内部障がいの方の中には、電車などの優先席に座りたい、障がい者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。
このマークを着用されている方を見かけた場合には、内部障がいへの配慮について、御理解、御協力をお願いします。

障害者雇用支援マーク

⑪障害者雇用支援マーク


所管:公益財団法人ソーシャルサービス協会
公益財団法人ソーシャルサービス協会が障がいのある人の在宅障がい者就労支援並びに障がい者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。

「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク

⑫「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク


所管:岐阜市
白杖を頭上50cm程度に掲げてSOSのシグナルを示している視覚に障がいのある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOSシグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。
白杖によるSOSのシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをお願いします。
駅のホームや路上などで視覚に障がいのある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSOSのシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをお願いします。

手話マーク

⑬手話マーク


所管:一般財団法人全日本ろうあ連盟
耳が聞こえない・聞こえにくい人が手話言語でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、手話言語による対応ができるところが掲示できます。
また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。
耳が聞こえない・聞こえにくい人などがこのマークを掲示した場合は「手話言語で対応をお願いします」の意味になり、窓口などが掲示している場合は「手話言語で対応します」などの意味になります。

筆談マーク

⑭筆談マーク


所管:一般財団法人全日本ろうあ連盟
耳が聞こえない・聞こえにくい人、音声言語障がい者、知的障がい者や外国人などが筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに掲示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、筆談による対応ができるところが掲示できます。また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。
耳が聞こえない・聞こえにくい人などがこのマークを掲示した場合は「筆談で対応をお願いします」の意味になり、窓口などが掲示している場合は「筆談で対応します」などの意味になります。

参考・出典:内閣府 障害者に関係するマークの一例 - 内閣府 (cao.go.jp)